平成27年1月からの高額療養費(医療費)制度の改正点とは?

高額療養費制度が変わります

高額療養費制度とは?

入院や手術等で高額な医療費がかかった際に、その支払いを一定限度に抑えてくれる制度があります。
それが「高額療養費制度」です。

 

この制度を利用することで、高額な医療費がかかっても、自己負担はかなり抑えられていました。
一般的な所得の方であれば、総額100万円の医療費がかかったとしても、自己負担は9万円程度で済みました。

 

27年1月から改正

入院

この高額療養費制度ですが、平成27年1月1日から改正されます。
その改正により、

  • 今までより負担が増える人
  • 今までより負担が減る人

が出てきます。

 

どのように変更されるのか説明します。

高額療養費制度改正のポイント

所得区分が増える

今回の改正のポイントは2つあります。

  1. 対象は70歳未満の方
  2. 所得区分が3区分から5区分に増える

という点です。

 

2つ目のポイントの、所得区分の増加により、負担が増える人と減る人に分かれます。

 

所得区分表を見てみよう

所得区分の増加ですが、次のように3つから5つに増えることになります。

 

旧制度
所得区分 1ヶ月の自己負担上限額
上位所得者

健保:標準報酬月額53万円以上
国保:年間所得600万円超

150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般所得者

健保:標準報酬月額53万円未満
国保:年間所得600万円以下

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
低所得者
住民税非課税者
35,400円

健保:協会けんぽ等の会社での健康保険に加入している場合
国保:地方自治体の国民健康保険に加入している場合

 

 

以上の旧制度の「上位所得者」と「一般所得者」が更に2つずつに細分化されます。

新制度
所得区分 1ヶ月の自己負担上限額
上位所得者:区分ア

健保:標準報酬月額83万円以上
国保:年間所得901万円超

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
上位所得者:区分イ

健保:標準報酬月額53〜79万円
国保:年間所得600〜901万円

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
一般所得者:区分ウ

健保:標準報酬月額28〜50万円
国保:年間所得210〜600万円

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般所得者:区分エ

健保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下

57,600円
低所得者:区分オ
(住民税非課税者)
35,400円

 

負担が増える人と減る人

以上の変更により、負担が増える人と減る人が出てきます。
具体的に、それぞれの区分で次のようになります。

 

所得区分 負担の増減
上位所得者:区分ア 負担:
上位所得者:区分イ 負担:
一般所得者:区分ウ 負担:変化なし
一般所得者:区分エ 負担:
低所得者:区分オ
(住民税非課税者)
負担:変化なし

 

このように、所得が多い人ほど負担が増えています。
そのため、入院や手術をした際に自己負担が増えることになります。

 





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